医療費控除について

福山市の歯医者 河底歯科・矯正歯科で支払った医療費を含め、
年間の医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除「医療費控除」について詳しくご説明します。
このページをご覧いただければ、「医療費控除の対象となる費用、必要な書類、申告方法(紙ベース・電子ベース・マイナポータル連携)」まで、ご自身で手続きを進めるために必要な情報が全て揃います。

医療費控除とは支払った医療費が一定額戻ってくる制度

その年の1月1日から12月31日までの間に、
ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費の合計額が
一定額を超える場合に、
所得税の控除を受けることができる制度です。これを医療費控除といいます。

国税庁のホームページへ

医療費控除額の計算方法

1年間に支払った医療費の総額

*
  • 保険金などで補填される金額

  • *
  • 10万円足切り額(所得200万円以上の人)

※総所得金額等が200万円未満の場合、
その年の総所得金額等の5%
*

医療費控除額(最高200万円)

*
Aさんご家族の場合
  • 総所得金額500万円
  • 入院費25万円、歯列矯正費75万円
  • 入院給付金3万円

医療費100万円-入院給付金3万円
-10万円=87万円
医療費控除額87万円×税率20%
(総所得500万円の場合)
軽減される税額≒26万1千円
(住民税含む)

入院費分の負担が減る結果に!

100万円-26万1千円=
73万9千円

約26万円分が控除され、
実質約74万円の
お支払いで済みます!

控除額を計算してみよう!
沢山払った人ほど
お金が多く戻ってきます!
税金を多く払っている人・医療費を多く払っている人には税金の還付が多くなる制度です。
矯正費用を分割払いにすると足切りされる年が増えることになるので、還付額を大きくしたい場合は一括払いのほうがお得です。

医療費控除額の簡単計算ツール

以下のフォームに数値を入力すると、
医療費控除額の目安を簡単に計算できます。

例:生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費など(任意入力)

  • ※このツールは医療費控除額の目安を計算するものであり、実際の控除額は税務署の判断により決定します。
  • ※計算の結果がマイナスになった場合、医療費控除は受けられません。
その年の総所得金額 0
支払った医療費の
合計額(年額)
0
保険金などで
補てんされる金額
0
医療費控除の
対象となる金額
0
所得税の還付金額 0
翌年度の
住民税減額金額
0

所得税の還付金額は0円、
翌年度の住民税減額金額は0円
合計0円が
医療費控除により戻ってきます

*

医療費控除の対象となる医療費

河底歯科・矯正歯科での治療費を含め、一般的に医療費控除の対象となる医療費は以下の通りです。
医療費控除の対象となる医療費は、医師や歯科医師による診療や治療のために支払われた費用です。具体的には以下のようなものが含まれます。

  • 病院、診療所、歯科医院での治療費
  • 入院費用・出産費用
  • 薬局で購入した医薬品の費用
    治療または療養に必要なもの
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
    治療目的のもの
  • 介護保険サービス費の一部
    居宅サービスや施設サービスなど、一定の要件を満たすもの
  • 義歯、義足、松葉づえ、補聴器などの購入費用
    治療に必要なもの
  • 歯科ローン
    治療費を目的としたローンの場合。金利・手数料相当分は医療費控除の対象となりません。
  • 通院のための交通費
    電車やバスなど公共交通機関の利用に限ります。自家用車のガソリン代や駐車料金は基本的に対象外です。
  • ※健康診断や人間ドックの費用は、原則として医療費控除の対象となりませんが、重大な疾病が発見され引き続き治療を行った場合は対象となることがあります。
  • ※保険金などで補てんされる金額(生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)は、支払った医療費から差し引く必要があります。補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。

医療費控除の申告に必要なもの

医療費控除の申告には、
以下の書類等が必要になります。

  • 確定申告書
    *

    税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って作成できます。

  • 医療費控除の明細書
    *

    医療費の領収書に基づいて作成します。領収書は大切に保管してください(再発行はできません)。確定申告期限等から5年を経過する日までの間、提示または提出を求められる場合があります。
    国税庁のホームページからダウンロードできます。
    医療費集計フォーム」(エクセル形式)を利用して集計すると便利です(セルフメディケーション税制を適用する場合は利用できません)。

  • 医療保険者から交付された
    医療費通知(ある場合)
    *

    医療費通知を添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化できます。
    医療費通知には、被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、医療機関等の名称、支払った医療費の額、保険者等の名称が記載されている必要があります。

  • 本人確認書類
    (マイナンバーカードなど)
  • 振込先の口座情報
    (還付金がある場合)

紙ベースでの
医療費控除の申告方法

  1. STEP01
    確定申告書と医療費控除の明細書を作成します
    領収書に基づき、「医療費控除の明細書」に医療機関名、支払金額などを記入します。
    確定申告書の該当箇所に、計算した医療費控除額などを記入します。
  2. STEP02
    作成した確定申告書、医療費控除の明細書、医療費通知(ある場合)を所轄の税務署に提出します
    提出方法は税務署の窓口に持参するか、郵送するかでお選びください。
  3. STEP03
    必要に応じて医療費の領収書を提示または提出します
    通常は添付した医療費通知で足りる場合がありますが、税務署から求められることがあります。

電子ベース(e-Tax)での
医療費控除の申告方法

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を
利用して、
オンラインで
医療費控除の申告を行うことができます。

  1. STEP01
    国税庁のホームページにアクセスし、「確定申告書等作成コーナー」へ進みます
    国税庁のホームページへ
  2. STEP02
    案内に従い、「申告書の作成開始」をクリックし、「電子申告(e-Tax)により提出」を選択します
  3. STEP03
    マイナンバーカードとICカードリーダライタ、またはID・パスワード方式のいずれかを選択してログインします
  4. STEP04
    画面の案内に従って、収入や所得、控除に関する情報を入力します
  5. STEP05
    医療費控除に関する入力画面で、支払った医療費の情報を入力します
    医療費通知がある場合は、医療費通知のデータを読み込むことで、入力作業を簡略化できます。
    領収書に基づいて入力する場合は、医療機関名、支払金額などを入力します。
  6. STEP06
    計算結果を確認し、送信します

マイナポータル連携による
医療費控除の申告方法

マイナポータルと連携することで、
医療費控除の手続きがさらに簡単になります。

  1. STEP01
    マイナポータルでご自身の医療費情報を確認できるように設定します
  2. STEP02
    国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で電子申告の手続きを行う際に、マイナポータルと連携することで、医療費等の情報が自動的に入力されます
  3. STEP03
    ご自身で入力する必要がなくなり、領収書の保管や明細書の作成の手間が省けます
  • ※マイナポータル上では、医療機関の窓口や薬局で支払った「保険診療」にかかる医療費のみ管理できます。 そのため、自費診療の支払いや通院費、ドラッグストアでの医薬品購入など、マイナ保険証と連携していない情報は反映されません。

医療費控除をお考えの方へ

医療費控除の申告時期は、原則として支払いのあった年の翌年2月上旬から3月15日までです。
還付申告は、支払いのあった年の翌年1月1日から5年間行うことができます。ご不明な点がありましたら、所轄の税務署にお問い合わせください。国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等でも行っています。

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