福山市の歯医者 河底歯科・矯正歯科で支払った医療費を含め、
年間の医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除「医療費控除」について詳しくご説明します。
このページをご覧いただければ、「医療費控除の対象となる費用、必要な書類、申告方法(紙ベース・電子ベース・マイナポータル連携)」まで、ご自身で手続きを進めるために必要な情報が全て揃います。
その年の1月1日から12月31日までの間に、
ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費の合計額が
一定額を超える場合に、
所得税の控除を受けることができる制度です。これを医療費控除といいます。
1年間に支払った医療費の総額
保険金などで補填される金額
10万円※足切り額(所得200万円以上の人)
医療費控除額(最高200万円)
医療費100万円-入院給付金3万円
-10万円=87万円
医療費控除額87万円×税率20%
(総所得500万円の場合)
軽減される税額≒26万1千円
(住民税含む)
100万円-26万1千円=
73万9千円
約26万円分が控除され、
実質約74万円の
お支払いで済みます!
以下のフォームに数値を入力すると、
医療費控除額の目安を簡単に計算できます。
河底歯科・矯正歯科での治療費を含め、一般的に医療費控除の対象となる医療費は以下の通りです。
医療費控除の対象となる医療費は、医師や歯科医師による診療や治療のために支払われた費用です。具体的には以下のようなものが含まれます。
医療費控除の申告には、
以下の書類等が必要になります。
税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って作成できます。
医療費の領収書に基づいて作成します。領収書は大切に保管してください(再発行はできません)。確定申告期限等から5年を経過する日までの間、提示または提出を求められる場合があります。
国税庁のホームページからダウンロードできます。
「医療費集計フォーム」(エクセル形式)を利用して集計すると便利です(セルフメディケーション税制を適用する場合は利用できません)。
医療費通知を添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化できます。
医療費通知には、被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、医療機関等の名称、支払った医療費の額、保険者等の名称が記載されている必要があります。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を
利用して、
オンラインで
医療費控除の申告を行うことができます。
マイナポータルと連携することで、
医療費控除の手続きがさらに簡単になります。
医療費控除の申告時期は、原則として支払いのあった年の翌年2月上旬から3月15日までです。
還付申告は、支払いのあった年の翌年1月1日から5年間行うことができます。ご不明な点がありましたら、所轄の税務署にお問い合わせください。国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等でも行っています。