河底歯科・矯正歯科では、より安心して矯正治療を受けていただけるよう、矯正料金を 「総額制」へと変更いたしました。 これまでの制度では、通院ごとに 第1期治療(小児矯正)では調整料4,400円 第2期治療(本格矯正)では調整料6,600円 を頂戴しておりましたが、今後はこれらの調整料が一切かからなくなります。 従来は、治療期間が長くなるほど費用が増える仕組みでしたが、今回の改定により、 治療の複雑さや通院回数にかかわらず、矯正治療の総額を事前に明確にご提示いたします。 これにより、費用面でも安心して矯正治療を進めていただけます。 トータルフィーシステムは、矯正治療の費用を事前に確定させることで、 治療の進捗や通院頻度に関わらず、患者様が経済的な不安なく治療に専念できる環境を提供する、 いわば「治療費のサブスクリプションモデル」のようなものだと理解できます。 従来のシステムが、通院のたびにメーターが上がるタクシー料金だとすれば、 トータルフィーシステムは目的地までの総額が固定されたバスの定期券のようなもので、 追加料金の心配なく安心して利用できる点が最大の利点です。 ただし、便宜抜歯・アンカースクリュー・カリエール・リテーナーセットなどの一部処置については、 これまで通り別料金となります。 詳細につきましては、事前に料金ページをご確認ください。 河底歯科・矯正歯科は、矯正歯科をお探しの方に向けて、明朗でわかりやすい矯正料金制度と 高品質な矯正治療を提供しております。医療費控除のシミュレーターも準備しております。 1年にまとめて支払う金額が多くなればなるほど税金の還付額が大きくなります(一部条件はあります)。 今後も地域の皆さまに信頼される矯正歯科として、安心と技術の両面からサポートいたします。 河底歯科・矯正歯科 理事長 河底晴紀 医療費控除とは?
医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が「10万円」または「所得の5%」のどちらか少ない方を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引ける制度です。差し引かれることで、所得税・住民税が下がり、実質的な治療費の負担が軽くなります。
対象になる医療費
医療費控除の対象になるのは、「治療を目的とした医療費」です。
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歯科・矯正で対象になりやすいもの
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噛み合わせや咀嚼など機能改善を目的とした矯正治療費(検査料・診断料・装置料・調整料・関連抜歯など)
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成長期の小児矯正で、顎の正常な発育を促す治療
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顎変形症の外科矯正(術前矯正+顎の手術+術後矯正など)の自己負担分
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医師・歯科医師の指示で購入した医薬品や治療用装具
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通院のための公共交通機関の交通費(付き添いが必要な子どもの付き添い分も含む)
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対象外になりやすいもの
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「見た目を良くしたいだけ」の審美目的の矯正やホワイトニング
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自己判断で始めた美容的処置で、医師の診断書や治療必要性の説明がないもの
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ガソリン代や駐車場代など、自家用車に関する費用
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控除額の計算方法
一般的な計算式は次の通りです。
医療費控除額=その年に支払った医療費の合計−保険金などで補填される金額−{10万円または所得の5%の少ない方}
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上限は200万円まで(1年あたり)
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所得が200万円以下の場合は、「10万円」の代わりに「所得の5%」だけ差し引きます
例:所得500万円の方が、矯正含めて1年間に60万円の医療費を支払った場合
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所得の5%=25万円(10万円より大きいので25万円を採用)
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医療費控除額=60万円−0円−25万円=35万円 → 35万円分、所得が少ないものとして扱われます。
矯正治療・顎変形症と医療費控除
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成長期の子どもの矯正
当院では機能目的の矯正をしているので必要な方には無料で診断書を出します。 -
大人の矯正
噛みにくい・発音障害・顎関節症状など、当院では機能目的の矯正をしているので必要な方には無料で診断書を出します。 -
顎変形症の外科矯正
顎変形症の多くは健康保険適用となり、その自己負担分は医療費控除の対象になります。
術前矯正・入院費・手術費・術後矯正を合算すると負担が大きくなりやすいので、医療費控除を使うメリットが特に大きい領域です。
申請の流れ
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1年間の医療費の領収書・明細書・交通費メモを保管しておく
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年度が終わったら、家族分を合算して医療費の総額を計算
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源泉徴収票などと一緒に、確定申告書に医療費控除の金額を記入して税務署に提出(もしくはe-Tax)
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後日、所得税の還付や住民税の減額という形でメリットが戻ってきます。





