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矯正治療とマイナポータル・医療費控除|矯正医がわかりやすく解説

日本矯正歯科学会認定医・歯学博士  河底晴紀

年末まであとわずか・・。

「矯正治療は医療費控除の対象になるって聞いたけれど、どう申請すればいいの?」

「領収書を集めるのが大変そう…もっと簡単な方法はないの?」

このようなお悩みを持つ方は多くいらっしゃいます。実際に私もしたことがありますがペーパーで申告する時代は大変だったんです。

近年、国税庁では マイナンバーカードとマイナポータルを利用して、医療費控除の申告をスムーズに行う仕組み を整備しています。

特に令和6年分以降の確定申告では、医療費控除を申告する方の利用が増えており、矯正治療を受けられている方にとってもメリットが非常に大きい制度 です。

本記事では、

  • 矯正治療は医療費控除の対象になる?

  • マイナポータル連携を使うと何が便利?

  • 家族分の医療費もまとめられる?

  • 実際にどのように手続きするのか?

について、 河底歯科・矯正歯科 がやさしく解説します。


1. 矯正治療は医療費控除の対象になる?

医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った家族の医療費が一定額を超える場合に、所得税の一部が戻ってくる制度 です。

●矯正治療が控除対象となるケース

噛み合わせ・歯並びの改善が目的の矯正は咀嚼機能・発音・顎の成長に関わる場合は医療費控除の対象になります。

子どもの成長期に行う1期治療・2期治療は機能改善が主目的のため、控除対象となります。

👉 当院の小児矯正について



●控除対象とならないケース

見た目だけの矯正治療は、美容目的とみなされ対象外となることがあります。

矯正治療が控除対象かどうかは 診断内容と治療目的が重要 です。

当院では診断書・説明書なども無料でお渡しできるため、確定申告時にも安心です。


2. 医療費控除は「マイナポータル連携」を使うと圧倒的に簡単に

従来、医療費控除を申請するためには、

・1年間の医療費領収書を保管

・自分で金額を集計

・明細書を作成する

など、手間がかかっていました。

しかし マイナポータル連携 を使えば…

医療費の情報を一括取得できる

  • 1年分の 保険診療 の医療費が自動で取得される

  • 領収書の収集・合計計算が不要

確定申告書に自動で入力される

  • 金額を手入力する必要なし
    -記入間違いが減る

スマホで確定申告が完結できる

  • パソコンがなくてもOK

  • マイナンバーカード+スマホで提出まで可能

近年、国税庁では マイナンバーカードと「マイナポータル」を活用した確定申告の簡略化が進められています。

特に「マイナポータル連携」と呼ばれる仕組みでは、医療費控除に必要な情報をまとめて取得し、確定申告書に自動入力できるようになっています。(国税庁・デジタル庁・厚生労働省からのお知らせより引用)

令和6年分(2024年分)の確定申告では、実際に 310万人以上の方がこのサービスを利用したと言われており、年々利用者が増えている注目の方法です。

■ 医療費控除 × マイナポータル連携のメリット

医療費控除を申請するときは通常、

  • 病院でもらった医療費の領収書を保管

  • 1年分の医療費を自分で集計

  • 明細書を作成

といった手間が必要でした。

しかし、マイナポータル連携を使えば…

  • 1年分の 保険診療分の医療費情報が自動で取得

  • 確定申告書へ 自動で入力

  • 領収書の 集計や手入力が不要

となり、時間も労力も大幅に削減できます。

つまり、「領収書を集めなくていい」「入力の手間がない」という点で、日常が忙しい方でもスムーズに確定申告ができる仕組みです。

(年間の医療費総額 − 保険金等で補填された額) − 10万円 = 控除額


 


3. マイナポータル連携を利用するために必要なもの

マイナカード、マイナポータルアプリ、スマホまたはICカードリーダー、医療費通知(保険診療分)


4. 自費の矯正治療費は自動では入力されないので注意

マイナポータル連携で自動取得できるのは 保険診療分 のみです。

矯正治療は 自費診療 が中心のため、以下の項目は 領収書の保管が必要 です。

  • 矯正基本料金

  • 調整料(当院は総額制のため不要)

  • 装置代

  • 便宜抜歯(保険の場合は自動取得されます)

👉 当院の矯正料金(総額制で明瞭会計)

必要なもの 内容
マイナンバーカード 有効な暗証番号が必要
マイナポータルアプリ スマホにインストール
スマホまたはICカードリーダー カードの読み取りに必要
医療費通知(保険診療分) 自動で取り込まれます

5. 家族全員分の医療費を「まとめて」控除できる

医療費控除は 生計が同じ家族分をまとめて申告可能 です。

つまり、

  • ご本人

  • お子様(小児矯正)

  • 配偶者

  • 同居のご家族

の医療費を 1人がまとめて申告 できます。

さらに、河底歯科・矯正歯科は 駐車場あり・公共交通機関アクセス良好 のため、
通院時の交通費(電車・バス・タクシー)も医療費控除の対象 になります。

👉 アクセス


6. 医療費控除の計算式

 
(年間の医療費総額 − 保険金等で補填された額) − 10万円 = 控除額

※所得が200万円以下の方は 10万円ではなく所得の5% が基準となります。

控除額が多いほど、翌年の所得税・住民税が軽減されます。


7. 河底歯科・矯正歯科からのアドバイス

  • 領収書・診療明細は必ず保管

  • マイナポータル連携で 保険診療分は自動で取得

  • 矯正治療費(自費)は領収書で申告

矯正治療は「費用がかかる」と思われがちですが、

医療費控除を活用することで負担が軽減できる可能性があります。

当院では、治療開始前に 総額費用を明確にご説明 し、

医療費控除の相談にも対応いたします。


まとめ

ポイント 内容
矯正治療は医療費控除の対象になる ただし機能改善が目的の場合
マイナポータル連携を使うと便利 保険診療分が自動入力され領収書の集計が不要
自費の矯正治療分は領収書で対応 失くさず保管が必要
家族分をまとめて申告できる 交通費も控除対象

ご相談はお気軽にどうぞ

河底歯科・矯正歯科では、

日本矯正歯科学会認定医 が矯正治療を担当し、

治療の必要性・費用・控除の考え方まで丁寧にご説明します。

📞 ご予約・相談はこちら

(※)リーフレットは、国税庁ホームページに掲載しておりますので、適宜御活用ください。
医療費控除の確定申告はマイナポータル連携で

筆者プロフィール:河底晴紀(歯学博士/日本矯正歯科学会認定医)

この記事は、河底歯科・矯正歯科院長河底晴紀が書いております。

◾️資格

・歯学博士

・日本矯正歯科学会認定医

◾️所属

日本矯正歯科学会

・日本臨床歯科学会

・K-Project

・FCDC

・MID-G

広島県歯科医師会

・福山市歯科医師会 理事

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