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【2025年最新版】保険で矯正相談ができるって本当?知らなきゃ損する賢い活用法

日本矯正歯科学会認定医・歯学博士   河底晴紀

保険で矯正相談ができる?!今注目の制度とは

矯正治療といえば「高額な自費診療」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に、お子さまの歯並びが気になり始めたとき、「まずは相談だけでもしたいけれど、保険は効くの?」と疑問に思う保護者の方も少なくありません。実は今、ある条件を満たせば保険診療で矯正相談が可能になっているのです。

この記事では、福山市で多くの実績を持つ河底歯科・矯正歯科が、保険で矯正相談ができる制度と、その対象となる条件について詳しく解説します。


保険適用で矯正相談が可能な条件とは

矯正治療が保険適用になるケースは、「厚生労働大臣が定めた先天性疾患」に該当する場合が基本です。2024年(令和6年)4月の診療報酬改定で、この対象疾患は全66疾患となりました。

今回新たに追加された疾患は以下の5つ:

  • クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)

  • アラジール症候群

  • 高IgE症候群

  • エーラス・ダンロス症候群

  • ガードナー症候群(家族性大腸ポリポージス)

このように、約2年ごとに見直しが行われ、新たに対象となる疾患が追加される可能性があるため、過去に対象外だった方でも、今は適用となる可能性があります。


「うちは普通の子だから関係ない」と思っていませんか?

「先天性疾患」と聞くと、重篤な病気を連想される方も多いですが、実際には軽度で自覚がないまま診断されていたケースも少なくありません。

たとえば:

  • 乳児期に一時的な症状があり、病院で診断名がついたが、今は問題なく成長している

  • 小児科や他の医療機関で過去に診断されたが、家族も忘れてしまっている

  • 永久歯の萌出が進むまで判断できなかった「6歯以上の先天性部分無歯症」

など、実は該当するかもしれないパターンが存在します。

こうした背景を踏まえ、まずはお子様の過去の診断記録を確認することが大切です。

また、今回のように新たに保険適用に追加される疾患もありますので、昔は保険適用出来なかったけれど、今年から適用になるという場合もあります。


新たに保険相談が可能になったケースとは?

もう一つ、大きな制度改定として注目すべきなのが、学校健診で歯並びの異常を指摘された場合の矯正相談が、保険診療で受けられるようになったです。

これまでは、明確な疾患がない場合は自費での相談となっていましたが、

  • 学校歯科健診で「咬合異常」や「顎変形症の疑い」などの指摘を受けた場合

  • その結果を受けて、歯科医師が矯正相談の必要があると判断した場合

に限り、保険での矯正相談が可能となりました。

これは、矯正へのハードルを大きく下げる制度であり、見逃せないチャンスです。

どんな人が対象なの?

対象となるのは、 学校健診(学校歯科健診)で「歯列・咬合の異常(2:要精密検査)」という結果を受け取ったお子さんです。

この「要精検」とは、歯並びやかみ合わせに異常がある可能性があるため、歯科医院で詳しく調べてもらってください、という意味です。

以前までは、たとえ学校健診で異常を指摘されても、その後の矯正相談や診断には健康保険が適用されず、すべて自費でのご負担でした。

しかし、令和6年6月からは、「要精検」と判定された場合に限り、保険での矯正相談が可能となったのです。


なぜこの制度が始まったの?

歯並びやかみ合わせの問題は、お子さんの 見た目の問題だけでなく、発音・食事・成長や姿勢・集中力などにも影響すると言われています。

近年、矯正治療を希望する子どもは増えている一方で、

  • 「どこで相談したらいいのかわからない」

  • 「矯正の相談にも高い費用がかかる」

  • 「健診で指摘されても何もしなかった」

といった理由から、適切な診断・治療に至らないケースもありました。

そのため国は、 早期発見・早期対応の促進と、保護者の経済的・心理的負担を減らすためにこの制度を導入したのです。


まとめ:制度を知れば、矯正はもっと身近になる

矯正治療=高額というイメージを覆す、保険適用の制度が充実してきています。特に、厚労省指定の先天疾患や、学校健診による指摘があった場合には、保険での矯正相談が受けられる可能性があります。

お子様の歯並びや咬み合わせに不安がある場合は、「うちは関係ない」と思わず、一度診断歴や健診結果を確認してみてください。

福山市で矯正相談をご希望の方は、河底歯科・矯正歯科までお気軽にお問い合わせください。ご相談だけでも、きっと新しい発見がありますよ。矯正治療自体が保険適用になるケースについては下記ブログをさんそうください。

矯正治療が保険適用になるケースについて

厚生労働大臣が定める疾患 (1) 唇顎口蓋裂 (2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。) (3) 鎖骨頭蓋骨異形成 (4) トリーチャ・コリンズ症候群 (5) ピエール・ロバン症候群 (6) ダウン症候群 (7) ラッセル・シルバー症候群 (8) ターナー症候群 (9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群 (10) 顔面半側萎縮症 (11) 先天性ミオパチー (12) 筋ジストロフィー (13) 脊髄性筋委縮症 (14) 顔面半側肥大症 (15) エリス・ヴァンクレベルド症候群 (16) 軟骨形成不全症 (17) 外胚葉異形成症 (18) 神経線維腫症 (19) 基底細胞母斑症候群 (20) ヌーナン症候群 (21) マルファン症候群 (22) プラダー・ウィリー症候群 (23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む) (24) 大理石骨病 (25) 色素失調症 (26) 口腔・顔面・指趾症候群 (27) メビウス症候群 (28) 歌舞伎症候群 (29) クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 (30) ウイリアムズ症候群 (31) ビンダー症候群 (32) スティックラー症候群 (33) 小舌症 (34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む) (35) 骨形成不全症 (36) フリーマン・シェルドン症候群 (37) ルビンスタイン・ティビ症候群 (38) 染色体欠失症候群 (39) ラーセン症候群 (40) 濃化異骨症 (41) 6歯以上の先天性部分無歯症 (42) CHARGE症候群 (43) マーシャル症候群 (44) 成長ホルモン分泌不全性低身長症 (45) ポリエックス症候群(XXX 症候群、XXXX 症候群及び XXXXX 症候群を含 む。) (46) リング 18 症候群 (47) リンパ管腫 (48) 全前脳胞症 (49) クラインフェルター症候群 (50) 偽性低アルドステロン症 (51) ソトス症候群 (52) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症) (53)線維性骨異形成症 (54)スタージ・ウェーバ症候群 (55)ケルビズム (56)偽性副甲状腺機能低下症 (57)Ekman-Westborg-Julin 症候群 (58)常染色体重複症候群 (59) 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変) (60)毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal 症候群) (61)クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症) (62)アラジール症候群 (63) 高 IgE 症候群 (64)エーラス・ダンロス症候群 (65)ガードナー症候群(家族性大腸ポリポージス) (66)その他 顎・口腔の先天異常

こちらのWEB予約より矯正相談を選択してください。

筆者プロフィール:河底晴紀(歯学博士/日本矯正歯科学会認定医)

この記事は、河底歯科・矯正歯科院長河底晴紀が書いております。

◾️資格

・歯学博士

・日本矯正歯科学会認定医

◾️所属

・日本臨床歯科学会

K-Project

・FCDC

MID-G 

広島県歯科医師会

・福山市歯科医師会 理事

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